2001-03-16 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
この学級崩壊に関する調査報告で、前年度より児童数が減少したため学級数が減少し、一学級あたりの児童数が四十人近くまで増加したことが一因となって学級がうまく機能しない状況が生まれた件数が、合計八学級含まれています。三十六人以上の学級四十一のうち八つ、まさかそれを有意の数ではないとはおっしゃらないと思う。四十一のうち八つが含まれている。
この学級崩壊に関する調査報告で、前年度より児童数が減少したため学級数が減少し、一学級あたりの児童数が四十人近くまで増加したことが一因となって学級がうまく機能しない状況が生まれた件数が、合計八学級含まれています。三十六人以上の学級四十一のうち八つ、まさかそれを有意の数ではないとはおっしゃらないと思う。四十一のうち八つが含まれている。
○町村国務大臣 公立小中学校の学級編制につきまして、現在は四十人を上限として編制するということになっているわけでございますが、しかし、実際の学級の規模というのは、二十人以下というところから四十人まで非常にさまざまでございまして、全国平均の一学級あたりの児童生徒数は、先ほど申し上げましたが、小学校で二十七・〇人、中学校では三十二・一人ということで、現実には実は三十人学級という姿がもう生まれているという
○岩永委員 チームティーチングの場合は、その学級で週に一度なされるかなされないかという状況でございますし、基本的に、四十人の学級を、また三十人にいたしましても、思春期の暴れ盛りの生徒を一人の教員で守りできるということ自身がどだい無理でございまして、私の調べによりますと、アメリカあたりでは十七人の学級あたりでも二人の教員を置いている。
○柏原ヤス君 私もこういうことを申し上げているのは今度新しい解説ですね、指導要領ですばらしい教科書ができてほしいと思うから申し上げるんであって、特に母乳の知識というのは赤ちゃんが生まれちゃてからじゃもう遅い、結婚したときでも、もうそれでも遅い、婦人学級あたりで婚前教育というんで取り上げているけれども、それでも私は遅いと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 御指摘は、たとえば特殊学級あたりでそういうふうな養護訓練を必要とする子供たちが現実問題としていると、それに対してどういうふうな手当てをしているかというふうな御質問かと思いますけれども、そういう点につきましてはまだ私どものほうで定数法上の措置とか、そういうことはやっておらないわけでございまして、実態につきましてはちょっとお答えするだけの資料を持っておりません。
つまり、市町村にしてみれば、A校とB校を一緒にすれば、運動場も一つで済む、特別教室も、大きな規模ならいざ知らず、十二学級ないし十八学級あたりの学級ですと、特別教室は基準によればほとんど一つずつで済むわけですね。あるいは、今度は、そういう点で市町村の立場からすれば、財政的な理由によって何とかして統合していきたい、そういう作用がいままで働いてきた。
○岩間政府委員 ただいま全国で言語障害の児童生徒が大体四万七千人ほどおるというふうに私どもの調査ではなっておりまして、そのうちで特殊学級あたりでめんどうを見なければいけない者が約一万人というふうに推計をいたしております。それから、そのうちで現実に特殊学級に収容いたしております者が二千七百人程度でございまして、まだ言語障害全般についての施策がおくれていることは御指摘のとおりでございます。
そして、一学級あたりの平均事業費を千万円といたしまして、その総額が百八十億円、その三分の一にあたる六十億円を補助額といたしたのでございますが、昭和四十六年度の事業費におきましては、昭和四十六年度六十億円の国庫債務負担行為と、それから三年度分割交付の初年度分二十億円分を計上いたしておるわけでございまして、ようやく人口急増地域における義務教育施設整備に対して、総合的な対策がやれるようになったと思います。
まあ次官の考え方は詳しく聞いていませんからわかりませんけれども、たとえば新聞等で考えました場合には、六学級あたりの学校あるいは二十学級あたりの学校、こういったところを比較してみましても、小さな学校は主任だらけですよ、全員が主任かもしれません。こういった問題が人事異動にも大きく影響していく、こういうことですから、現在の教育の経営全般についてこれが検討をしなければ結論が出ない問題であります。
しかしこの過程におきまして、ただいまお話しのようないろいろな困難な事情を持った地域をかかえた県がございますので、こういう県につきましては、一応標準法によります定数でなくて、それらの事情を勘案したいわば別な最低保証という定数の予算上の措置をいたしておりまして、北海道の例で申しますれば、生徒指導関係の教員は、一般には二十一学級以上の学校に配置することになっておるのでございますが、産炭地につきましては十一学級あたりからも
そこで、さらに早く、急減期を迎えているところですが、四十四年度ごろになると、さらに生徒数が減っていって、一学級あたり五十人どころじゃない、もっともっと減っていくところが、だんだん出てくると思うのですが、そうなった場合の教職員の配置等についてはどうされるおつもりなんですか。
中学校の例で申しますと、大体六学級から十学級あたりを基準に考えますと、これが旧積算でまいりますと九十七坪でございますが、新基準でまいりますと百五十六坪、一・六倍の基準になりまして、この基準になりますと、学習指導要領の定めておりますバレーボールのコートが一面ぐらいとれるのではないか、こう考えております。
たとえば青年学級あたりを見てみましても、過去におきましては、青年学級は農村部において非常に目ざましい発展を遂げました。ところが、青少年の姿が農村部から都市部に移ってきた。そういうようなところで対象になる者がいない。しかもその教育内容は——十人のうち七人までが高等学校に行くような時代を迎えてきた。
標準法はいまさら申し上げるまでもないことで恐縮でございますけれども、要するに、義務教育諸学校の一学級あたりの児童生徒数と都道府県ごとの教職員の定数のきめ方の標準を定めておるものと私は理解いたします。一方、限度政令のほうは、教職員の給与費等の国庫負担をどうするか、これを通俗的に言えば、そのお金のお蔵をどこに求めるかということを規定しているものであると思います。
したがって、ただいまお説がございましたが、自分が子の親として見た場合に、子供に対する責任といいますか、義務といいますか、こういう点もわきまえて、というとたいへん僣越なことを言うようでありますけれども、やはり子供に対する自覚と責任ということを親御さんの側でももう少しきちんとしていただきたい、これらの点については、最近の婦人学級あたりでも非常に取り上げられておることですから、こういうことをいまお説のとおり
○小林武君 いろいろと教員の定数の問題についても、文部省としてもできる限りの努力をしているということについては私も了承いたしますし、なおその他準要保護児童、要保護児童の問題とか、あるいは給食の問題その他について予算的に非常に文部省が努力を示されておることも非常に心強く思っているわけでありますけれども、その中で特に一学級あたり四十人くらいの児童生徒にとにかくしてもらいたいという要望が、それはいつまでもそれをそのままやってもらいたいという
したがいまして、三十八年度の二分の一は改正したばかりでございますが、私どもとしては、将来も漸進的にこれは進めていくという考えでございますが、今回の定数法の改正におきましては、いわゆる五学級以下の小学校の学校につきまして、今まで一学級あたりの教員配当一人であったのを一・二五まで引き上げたわけでございます。
なお、これに伴って、この期間中は学級編制の標準についても、一学級あたりの収容生徒数を一割だけ増加できることといたしました。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申上げます。
こういうところにやはり大きな思いやりをなさって、そういう雑務から職員、教員を解放して、教育に専念させるという立場をとる、そのためにはやはり十二学級あたりから三とする、そして事務職員必置の形を出されるべきことが私は大前進だと思いますが、この法律はそれがない。来年度あたりからそういうふうな方向でやられる意思があるかどうか、その点を明確にしておきたいと思います。
十一から十七学級あたりの規模の学校が一番多いのですが、そういうところにやはり事務職員を置かないということは、これはやはり教育の能率を低下させる大きな原因だと思う。こういうところに文部省はもっと本腰になり、勤務評定なんというよりもこういうところに力を入れたらどうですか。